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質問:純金アクセサリーを売却すると税金の対象となる?
2023.06.19
質問:純金アクセサリーを売却すると税金の対象となる?
お客様との会話のなかで、「純金のアクセサリーを売却したら、税金の対象になるか」という質問を受けました。
通常、「生活用動産=生活に必要な品」であれば税金の対象となりません。
生活用動産とは、家具や衣服、自動車、書籍、安価な貴金属、バッグ、時計といったものが該当します。
しかし、売った時の価格が1点30万円を超える商品については資産とみなされて、その売却益は譲渡所得として課税対象となります。
●国税庁のホームページ
国税庁のサイトでは次のように記述されています。
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4.所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3105.htm
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●計算式
あえて分かりやすく説明すると、購入時に60万円(取得費)だった純金アクセサリーが80万円(売却額)で売れた場合、その差額の20万円(売却益)ですが、売却で得た金額は80万円(30万円を超えている)ですから、売却によって得た利益の「20万円」は「譲渡(売却)所得」として所得税の課税対象になるのです。
〈計算式〉売却額80万円 - 取得費60万円 =売却益20万円
譲渡所得は短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。
短期譲渡所得の場合は、全額が総合課税の対象となりますが長期譲渡所得の場合は最大50万円の特別控除を差し引いて、その金額を2分の1にした金額が総合課税の対象となります。
〈譲渡所得の計算のしかた(総合課税)〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
なので結論としては「厳密に計算してみないと分かりませんが、税金が課税される所得の対象とはなります。
でも、売却価格がよほど高い場合か、年間の売却額が高額な場合以外は、税金が発生しないことが多いですね。」とお答えしました。