高麗工芸社ブログ
Blog
国内最高水準の地金加工技術、業界最安値の加工料を実現
金地金を売却した場合の税金について
2018.11.12
2018年8月から金の価格相場が上昇しています。では金地金として売却した場合、どのように税金が計算されるか調べてみました。
原則、金地金を売却した場合、「総合課税の譲渡所得」として計算されます。給与等の他の所得と合わせて確定申告をする必要があります。
その計算方法が国税庁のHPに掲載がありました。
売却価額 ≦ 取得価額の場合と売却価額 > 取得価額 =50万円以下の場合、税金はかかりません。他にも気になったことを調べると
- 購入価額が分からない又は不明の場合は売却価額の5%を取得価額として計算する。(概算取得費)
- 相続した金地金の場合の取得価額は、一番当初の購入価額で計算することがわかりました。(購入当初の書類の保管が大切)
さらに・・・消費税が2019年10月より8%から10%になります。金地金は消費税込みで売買されます。
購入した時期や金の価格相場にもよるので一概には言えませんが、金地金を所有されている方は、消費税率の引き上げ後に売却すると「譲渡益」が出やすくなるかもしれませんね。