仏具の課税
不変の価値がある純金を仏具というカタチで残し
資産継承することもできます。

純金の価値は不変です。海外相場や為替相場に影響を受けて価格は日々変動しますが、長期的に見ると価格は安定しているといえます。
金地金を所持していると、相続・贈与する際に課税対象となります。不変の価値がある純金を「仏具」というカタチで、資産継承することをご提案いたします。ご先祖への感謝、子孫代々への絆、さらに大切な資産を守るために相続税対策のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。
No.4108 相続税がかからない財産 [平成28年4月1日現在法令等]
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 .墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2 .宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3 .地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制
度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 .相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。
5 .相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。
6 .個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすものなお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 .相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
(相法12、措法70、相令附則4、平20改正法附則88、平20改正措令附則57)
仏具等を購入した場合の課税比較(配偶者あり、子2人の場合)
下記の相続税計算例は、仏具を資産相続前に購入した場合、相続税がどの程度軽減されるのかを試算したものです。節税対策のひとつの手段として注目されています。
Aさんの場合【遺産額7,000 万円を3人に相続した場合】


Bさんの場合【遺産額1億円を3人に相続した場合】

